都市再開発には 「テナント・開発・都市」

狭義・広義の2通りの意味がある。

狭義には、建築物の老朽化や公共施設の荒廃化が進み都市環境が極度に悪化している既成市街地、たとえばスラムや不良住宅地区において既存建築物や公共施設を全面的にクリアランスし、再開発目的にしたがって建築物と公共施設などを一体的に整備することをいう。

いわゆる「スクラップ・アンド・ビルド方式」に基づく物的な市街地改造事業のことであり、都市再開発法に基づく市街地再開発事業や住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業などがこれにあたる。

広義には、1958年にオランダのハーグで行われた都市再開発国際会議の定義がある。

これによると、都市再開発は都市環境が悪化した既成市街地を安全で健康的かつ文化的な居住環境に再生させる意味の「都市更新」という包括的なネーミングが採用され、そのなかに「再開発」、「修復」、「保全」の三つの内容が含まれるとしている。

第1番目の「再開発」は狭義の再開発とほぼ同意義である。

第2番目の「修復」とは、都市環境が悪化しつつある既成市街地において、建築物の部分的な建て替えや修理修繕、改造や設備の近代化などにより居住環境を改善することである。

第3番目の「保全」とは、建築制限や用途規制、緑地保全などを通して良好な都市環境を維持することである。

したがって広義の都市再開発は「既成市街地を対象とした都市計画」とでもいえる幅広い内容を包含している。

日本の都市再開発は、第二次世界大戦前は関東大震災を契機とする被災市街地の土地区画整理事業および震災スラムの不良住宅地区改良事業としてスタートし、戦後は戦災復興土地区画整理事業に受け継がれた。

そして戦後復興が一段落して高度経済成長が始まる1960年から1961年にかけて市街地改造事業、防災建築街区造成事業、住宅地区改良事業等が相次いで創設され、既成市街地における再開発事業手法が整った。

そして高度経済成長の本格化とともに既成市街地の再編による土地の高度利用が課題となり、1969年に都市の立体化を図る都市再開発法が制定された。

すなわち当該地区の土地・家屋の権利者が事業組合を組織して、あるいは自治体や公団などの公的機関が事業主体となってすべての建築物を除却して新しいビルを建設し、従前の権利者に相当分の床を移転し、余剰床は権利者以外のテナントに譲渡もしくは賃貸してその収益を事業費にあてるという仕組みである。
update:2010年02月24日